電工二種 令和7年度上期 問30
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。ただし,発電設備は電圧600 V以下とする。

- イ低圧で受電するものであっても,出力8 kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
出典: 第二種電気工事士 令和7年度上期学科試験 問30(電気技術者試験センター)
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正解: イ 低圧で受電するものであっても,出力8 kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
解説
出力10 kW未満の内燃力発電設備は小出力発電設備にあたり,同じ構内にあっても一般用電気工作物のまま。
ポイント
電気事業法施行規則48条(小出力発電設備)
考え方(ゲンさんのアドバイス)
一般用電気工作物でなくなる場合を思い出すんじゃ。高圧で受電するもの、構外の工作物と線でつながっとるもの、火薬類の工場のような危ない場所。ただし小出力発電設備なら、同じ構内にあっても一般用のままじゃ。内燃力発電は10 kW未満が小出力。8 kWならどうじゃ。