電工二種 令和7年度上期 問28
「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。

- イ「一般用電気工作物等」とは,一般用電気工作物(電気事業法第38条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。
- ロ電気工事士は,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
- ハ電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
- ニ都道府県知事は,電気工事士に対し,電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
出典: 第二種電気工事士 令和7年度上期学科試験 問28(電気技術者試験センター)
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正解: ハ 電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
解説
電気工事士は,作業に従事するときは免状を携帯していなければならない。事務所での保管では足りない。
ポイント
電気工事士法5条
考え方(ゲンさんのアドバイス)
電気工事士の義務を思い出すんじゃ。技術基準に合うように作業する、知事から報告を求められたら報告する。そして作業のときは免状を持っとること。事務所に置いておくのではいかん。いつでも見せられるよう、身につけておく決まりじゃ。